→ 第47条 選挙に関する事項

第4章 国会

第46条 【参議院議員の任期】

 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。


解説

 参議院議員の任期を6年と定め、3年毎にその半数の入れ替えをすることを定めています。
 衆議院に対する抑制的な機能を期待し、より高い継続性をもたせたいという趣旨から、任期を長く、 また半数毎の入れ替えとすることによって、その構成が大きく変わってしまわないように配慮しています。

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