抵当権抹消登記の手続きを分かりやすく解説。抵当権抹消登記手続きは自分でできます!抵当権抹消登記申請書ひな形も。ご利用は無料です。
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自分でやる 抵当権抹消登記!

 抵当権抹消手続の流れ
1.はじめに →
2.法務局の管轄を調べる
3.抹消登記申請書の作成
4.抹消登記必要書類の準備
5.登録免許税の準備
6.申請書類をまとめる
7.法務局へ登記申請する
8.完了書類を受け取る


 役立つ登記関連情報
1.登記を郵送で申請する
2.登記簿をPCで取得する

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◆ はじめに
このページの目次
・抵当権抹消登記手続早見表
・抵当権とは?
・抵当権の登記を抹消しないとどうなるか?
・抵当権の抹消登記手続きにかかる費用
・抵当権抹消登記手続きを司法書士に頼むべきか?

抵当権抹消登記手続早見表
どこに 
申請する?
抵当権抹消登記は、その不動産を管轄する法務局へ申請します。 管轄は法務局のホームページで調べられます。
誰が 
申請する?
原則としてその物件の所有者が申請しますが、 代理人から申請することも可能です。
いつまでに 
申請する?
抵当権抹消登記を申請するのに、特に決められた期限はなくいつでもできます。 ただし、有効期限のある書類もあるため、その書類の期限が切れた場合、 新しく書類を取得する必要があります。
提出する 
書類は?
 ・ 抵当権抹消登記申請書
   (自分で準備します。→ひな形
 ・ 登記にかかる登録免許税
   (自分で準備します。→免許税
 ・ 登記原因証明情報
   (金融機関から預かります。
    「解除証書」「弁済証書」というタイトル
    になってたりします。)
 ・ 登記識別情報または登記済証
   (金融機関から預かります。
    登記済証は、「抵当権設定契約証書」などの
    タイトルになってたりします。「登記済」と
    いう赤い名刺大の印判が押されています。)
 ・ 資格証明情報
   (金融機関から預かります。登記簿謄本や
    登記事項証明書、代表者事項証明書、
    閉鎖謄本などのタイトルです。)
 ・ 代理権限証明情報
   (金融機関から預かります。委任状のこと。)
費用は?  抵当権抹消登記を申請するには、登録免許税という税金がかかります。 不動産1物件につき1000円です。 郵送で申請する場合には郵送代がかかります。 その他に法務局において手数料などがかかることはありません。

抵当権とは?
 抵当権とは住宅ローンなどでお金を借りたときに、不動産をその借金の担保として 確保しておくためのものです。口約束でも効力はありますが、 他の債権者などに対抗するためには、抵当権設定登記が必要なため、 銀行などで住宅ローンを組んだ場合などには、必ず抵当権設定登記をさせられます。 お金を返し終われば、不要になるため、住宅ローンを返済し終わった時に金融機関から 抵当権を抹消するための書類一式を渡されます。 お金を借りるんだから、自分で担保を出して、支払いができなくなったら金融機関がその担保不動産を 売却して返済を受けられるように抵当権設定登記をして下さい。返し終わったらもう不要ですので 自分で消して下さい。 といった具合です。お金を借りる時は、金融機関から、 抵当権設定登記をするために権利証や印鑑証明書を出すように言われたかと思います。 その時、抵当権設定の登記費用は自分で支払ったはずです。お金を返してしまえば、 金融機関にとって抵当権の登記はもう必要ないのですから、あとは勝手に消して下さいという訳です。 冷たいようですが、そういうことです。

抵当権の登記を抹消しないとどうなるか?
 お金を返して債務がなくなれば、その抵当権も原則として効力はなくなります。 よって、その抵当権をもって金融機関からまかり間違って売却されるようなことは通常ありえません。 消さないからといって、不利益がおこる可能性は低いでしょう。 しかし、後にまた住宅ローンを組みたいとか、その物件を売却したいといったときには、 原則として抵当権の登記を消すことが求められます。この時になってから消してもいいのですが、 あまりに長い時間が経ってしまうと、物件の所有者に相続が発生したり、 抵当権抹消書類を紛失してしまっていたり、また金融機関の合併、商号や本店の変更など、 権利関係が複雑になって、素人では処理できず、 結局高い費用を支払って専門家に依頼しなければならないといったことも十分考えられます。 抵当権の登記は、早めに消しておいたほうが無難です。

抵当権の抹消登記にかかる費用
 抵当権抹消登記にかかる費用は、登録免許税です。 その他に法務局において手数料などがかかることはありません。 抵当権抹消登記の登録免許税は、不動産1物件につき1000円かかります。 例えば、土地が2筆と、建物1棟が担保に取られている場合、 その抵当権抹消登記にかかる登録免許税は、合計3物件で3000円となります。 ただし、20物件を超えると、申請件数1件につき一律2万円です。 普通の個人の住宅であれば、20物件を超えることはまずないでしょうが。

抵当権抹消登記を司法書士に頼むべきか?
 抵当権抹消登記を、登記の専門家である司法書士に依頼するメリットとしては、 当然ですが確実に抵当権抹消登記手続きをしてもらえる。 自分で慣れない申請書を作成して、法務局へ出向く手間が省ける。などが考えられます。 デメリットとしては費用がかかるということでしょう。 司法書士に抵当権抹消登記手続きを依頼した場合の報酬の相場は、約1万円くらいです。 ただし、不動産の数や、抵当権の数、その他特別な権利関係にある場合などは 適宜加算されるのが普通です。 安いところは5000円くらいでもやってるところはあるようですので、 手間と時間が惜しいようであれば安い司法書士を見つけて依頼してしまった方がいいかもしれません。





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