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抵当権抹消登記の申請書類は、ひとまとめにして管轄法務局の不動産登記権利申請の窓口に提出します。
(抵当権抹消登記は郵送でも申請できます。)
書類のまとめ方は、まず次のように第1グループと第2グループに分けてそろえます。
第1グループは、抵当権抹消登記申請書を一番上に、次に登録免許税の印紙貼用台紙、
その後に他の添付書類をまとめ、委任状を最後にしてホチキスで留めます。
最後に、抵当権抹消登記申請書が一番上になるように第1グループと第2グループを重ね、
クリップでまとめて完成です。
第2グループは、登記が完了したら申請人に返却されるので、
第1グループと第2グループをホチキスで留めたりはしないで下さい。
間違ってホチキスで留めてしまっても問題はないと思いますが。
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第1グループ
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・抵当権抹消登記申請書
・登録免許税貼用台紙(収入印紙貼付済みのもの)
・登記原因証明情報(解除証書、放棄証書など)
・資格証明情報(代表者事項証明書、登記事項証明書など)
・代理権限証明情報(金融機関からの委任状)
・非オンライン指定庁の場合は
抵当権抹消登記申請書の写し
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第2グループ
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・登記済証または登記識別情報
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