抵当権抹消登記の手続きを分かりやすく解説。抵当権抹消登記手続きは自分でできます!抵当権抹消登記申請書ひな形も。ご利用は無料です。
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自分でやる 抵当権抹消登記!

 抵当権抹消手続の流れ
1.はじめに
2.法務局の管轄を調べる
3.抹消登記申請書の作成
4.抹消登記必要書類の準備
5.登録免許税の準備
6.申請書類をまとめる
7.法務局へ登記申請する
8.完了書類を受け取る →


 役立つ登記関連情報
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2.登記簿をPCで取得する

 その他
1.よくある質問
2.リンク
3.お問い合せ
◆ 抵当権抹消登記の完了後の書類を受け取る

 登記を申請した日に確認しておいた「補正日」に、 登記が無事完了しているかどうかを確認します。  電話で補正の有無を教えてくれる法務局もあるようですので、まずは電話で聞いてみましょう。  補正があれば、法務局の指示に従って速やかに補正します。  補正の際には抵当権抹消登記申請書に押印した申請人の印鑑を忘れずに持参しましょう。 補正がなければ、登記は無事完了です。  補正日以降に、法務局へ完了後の書類を受け取りに行きます。  受取の際には必ず申請書に押した印鑑が必要になるので、忘れずに持って行きましょう。  ここで注意すべきは、登記完了後の書類を受け取りに法務局へ来た人の印鑑が必要なのではなく、 登記申請人の、申請人として登記申請書に押した印鑑が必要だということです。  父親が申請人になって、父親の印鑑を押したのであれば、その息子が完了書類を受け取りに行く場合であっても、 父親の印鑑を借りていきましょう。 この場合、息子の印鑑があっても、 法務局は完了書類を渡してはくれませんので注意して下さい。  登記が完了したことを証明する「登記完了証」と、 提出した登記済証(「抵当権設定契約証書」など)が戻ってきます。  なお、登記識別情報を提出した場合は、登記識別情報は返却はされませんし、 登記済証も提出していないのですから、これの返却も当然ありません。
 完了後に受け取った書類は、特に事情のない限り何かの手続きに使用するといったことはありません。  シュレッダーしてしまう方もいるみたいですが、お金を借りて返したことの証拠の一つとして、 銀行の書類などと一緒に保管されることをおすすめします。






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