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 相続登記の基本
1.相続登記は自分でできる?
2.相続登記は3種類ある
3.いつ?だれが申請する?
4.どこに申請する?
5.相続登記にかかる費用
6.相続人はだれか?
7.登記事項証明書の取得
8.戸籍、住民票等を集める
9.固定資産評価証明の取得
10.相続登記申請書を作成
11.相続登記申請の添付書類
12.相続登記を申請する
 * 相続登記申請書 書式
 * 相続関係説明図 書式

 法定相続の場合
1.法定相続人の特定
2.法定相続による相続登記

 遺産分割協議をした場合
1.遺産分割とは?
2.遺産分割協議書を作る
3.遺産分割による相続登記

 遺言書がある場合
1.検認手続きをする
2.遺言書による相続登記

 相続の基礎知識
1.法定相続とは?
2.法定相続の具体例その1
3.法定相続の具体例その2
4.法定相続の具体例その3
5.法定相続の具体例その4
6.相続欠格とは?
7.相続欠格の具体例
8.相続人の廃除とは?
9.相続の承認と放棄
10.限定承認の申立て
11.相続放棄の申立て
12.遺言と相続の関係
13.遺留分とは?
14.相続税について

 その他
1.よくある質問
2.リンク
3.お問い合せ
 相続人はだれか?
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 誰が相続人になるのかは、戸籍を取得して、被相続人の家族関係を調査する必要があるわけですが、 その前に、法律で定められた相続人について知っておく必要があるでしょう。

 相続人と被相続人の関係は、民法によって定められています。  民法で定められている相続人と、 その相続する順位(後順位の人は、 先順位の人がいないときに相続人となります)、 並びに法定相続分 (同順位の者が複数いる場合の各自の相続分は均等になります) は次のとおりです。

民法900条
 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
  1. 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
  2. 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
  3. 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
  4. 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。 ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

分かりやすいように表にまとめてみましょう。

相続人となる順位  
 * 配偶者   常に相続人となる
 * 子 ( 養子も含む )   第1順位、配偶者とは同順位
 * 直系尊属 ( 父母、祖父母等 )   第2順位、配偶者とは同順位
 * 兄弟姉妹   第3順位、配偶者とは同順位

法定相続分  
 * 配偶者と子が相続人   それぞれ2分の1
 * 配偶者と直系尊属が相続人   配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
 * 配偶者と兄弟姉妹が相続人   配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

 なお、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、 父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています。  嫡出子とは、簡単に言ってしまうと、婚姻関係にある男女から生まれた子供のことをいいます (婚姻関係にない男女から生まれた場合にも、嫡出子として扱われることもあります。  いろいろな例外的扱いがあるので注意して下さい)。  なお、遺産分割協議をした場合や、遺言書がある場合は、相続分はもちろん変わります。





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