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HOME > 相続登記の基本 > 相続人はだれか?
誰が相続人になるのかは、戸籍を取得して、被相続人の家族関係を調査する必要があるわけですが、
その前に、法律で定められた相続人について知っておく必要があるでしょう。
相続人と被相続人の関係は、民法によって定められています。
民法で定められている相続人と、
その相続する順位(後順位の人は、
先順位の人がいないときに相続人となります)、
並びに法定相続分
(同順位の者が複数いる場合の各自の相続分は均等になります)
は次のとおりです。
民法900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
- 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
- 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
- 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
- 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。 ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
分かりやすいように表にまとめてみましょう。
| ☆ 相続人となる順位 |
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| * 配偶者 |
常に相続人となる |
| * 子 ( 養子も含む ) |
第1順位、配偶者とは同順位 |
| * 直系尊属 ( 父母、祖父母等 ) |
第2順位、配偶者とは同順位 |
| * 兄弟姉妹 |
第3順位、配偶者とは同順位 |
| ☆ 法定相続分 |
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| * 配偶者と子が相続人 |
それぞれ2分の1 |
| * 配偶者と直系尊属が相続人 |
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1 |
| * 配偶者と兄弟姉妹が相続人 |
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1 |
なお、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています。
嫡出子とは、簡単に言ってしまうと、婚姻関係にある男女から生まれた子供のことをいいます
(婚姻関係にない男女から生まれた場合にも、嫡出子として扱われることもあります。
いろいろな例外的扱いがあるので注意して下さい)。
なお、遺産分割協議をした場合や、遺言書がある場合は、相続分はもちろん変わります。
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