相続登記の手続きを分かりやすく解説。基本的な相続登記手続きは自分でできます!相続登記申請書ひな形も。ご利用は無料です。
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 相続登記の基本
1.相続登記は自分でできる?
2.相続登記は3種類ある
3.いつ?だれが申請する?
4.どこに申請する?
5.相続登記にかかる費用
6.相続人はだれか?
7.登記事項証明書の取得
8.戸籍、住民票等を集める
9.固定資産評価証明の取得
10.相続登記申請書を作成
11.相続登記申請の添付書類
12.相続登記を申請する
 * 相続登記申請書 書式
 * 相続関係説明図 書式

 法定相続の場合
1.法定相続人の特定
2.法定相続による相続登記

 遺産分割協議をした場合
1.遺産分割とは?
2.遺産分割協議書を作る
3.遺産分割による相続登記

 遺言書がある場合
1.検認手続きをする
2.遺言書による相続登記

 相続の基礎知識
1.法定相続とは?
2.法定相続の具体例その1
3.法定相続の具体例その2
4.法定相続の具体例その3
5.法定相続の具体例その4
6.相続欠格とは?
7.相続欠格の具体例
8.相続人の廃除とは?
9.相続の承認と放棄
10.限定承認の申立て
11.相続放棄の申立て
12.遺言と相続の関係
13.遺留分とは?
14.相続税について

 その他
1.よくある質問
2.リンク
3.お問い合せ
 戸籍、住民票等を集める
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 相続登記で一番面倒な作業はこの戸籍等を集めることです。  戸籍を取るだけだから簡単なんじゃないの? と思われるかもしれませんが、 単に被相続人が死亡した旨の記載のある最新の戸籍を取得すればOKというわけではないのです。  戸籍は、結婚したり、転籍をしたりなどして、何度か新たに編成されることがありますが、 この新しく作られた戸籍には、従前の戸籍に記載されていた事項がすべて記載されるわけではないため、 被相続人の相続関係を全て明らかにするためには、 従前の戸籍まで追って集める必要があるのです。  例えば、数回の離婚歴があり、結婚するごとに子供を設けていても、 その間の履歴が載ってこないこともあります。  この場合、その子供にも相続権がある可能性があるため、足りない戸籍があると法務局は登記を受け付けてくれません。

 実際には、被相続人が子供をもうけることができるようになる10歳くらいからの戸籍が 全て必要になるとされていますが、明確な基準はないので、 被相続人の出生からの全ての戸籍等を集めましょう。

 その他、相続人が相続開始当時に現存していたことを証するために、 各相続人の現在の戸籍や住民票も必要になります。  また、登記上の被相続人の住所と死亡時の本籍が一致していない場合は、 住民票の除票や戸籍の附票を取得して、 死亡時の住所、登記簿上の住所及び本籍との つながりを証明する必要もあるので注意して下さい。

戸籍の集め方
 まずは、被相続人の最後の本籍地の役所で、同人の戸籍、改製原戸籍、除籍の全てを取得します。  ここに出生から死亡までのすべての戸籍等が存在すれば万々歳です。  なければ、転籍等してきた先の本籍地を管轄する役所に戸籍等を請求することになり、 以後同様に出生まで追っていくことになります。  遠方の場所であれば、郵送でも取得できるので、管轄の役所に問い合わせて取得するようにします。  なお、登記上の被相続人の住所と死亡時の本籍が一致していない場合は、 住民票の除票や戸籍の附票を取得して、住所のつながりがつくように証明書を取得しておきましょう。  相続人の現在の戸籍及び住民票があればそれも取得しておくこともお忘れなく。  戸籍等の証明書は、1通300〜750円くらいの費用がかかるので、 現金もある程度用意して行きましょう。

複雑な相続関係の場合
 実際に戸籍を集めていくと、単純だと思っていた相続関係が、 思わず複雑だったことを知ることもあります。  何度か離婚歴があって、いままで聞いたこともなかった子供が 他に存在したりということはよくあることです。  しかも、その子が亡くなっており、そのまた子供が相続権を持つこともあります。  こうなってくると、あやふやなまま相続登記を申請して、却下されてしまったり、 逆に間違って登記が受理されてしまい、後に無用のトラブルを招くなどといったことも考えられます (そもそも有効な登記といえませんが)。  ちょっと複雑で手に負えないと思ったら、 司法書士等の専門家に依頼してしまう勇気も必要です。





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