相続登記の手続きを分かりやすく解説。基本的な相続登記手続きは自分でできます!相続登記申請書ひな形も。ご利用は無料です。
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自分でやる 相続登記!

 相続登記の基本
1.相続登記は自分でできる?
2.相続登記は3種類ある
3.いつ?だれが申請する?
4.どこに申請する?
5.相続登記にかかる費用
6.相続人はだれか?
7.登記事項証明書の取得
8.戸籍、住民票等を集める
9.固定資産評価証明の取得
10.相続登記申請書を作成
11.相続登記申請の添付書類
12.相続登記を申請する
 * 相続登記申請書 書式
 * 相続関係説明図 書式

 法定相続の場合
1.法定相続人の特定
2.法定相続による相続登記

 遺産分割協議をした場合
1.遺産分割とは?
2.遺産分割協議書を作る
3.遺産分割による相続登記

 遺言書がある場合
1.検認手続きをする
2.遺言書による相続登記

 相続の基礎知識
1.法定相続とは?
2.法定相続の具体例その1
3.法定相続の具体例その2
4.法定相続の具体例その3
5.法定相続の具体例その4
6.相続欠格とは?
7.相続欠格の具体例
8.相続人の廃除とは?
9.相続の承認と放棄
10.限定承認の申立て
11.相続放棄の申立て
12.遺言と相続の関係
13.遺留分とは?
14.相続税について

 その他
1.よくある質問
2.リンク
3.お問い合せ
 固定資産評価証明の取得
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 登記を申請するには、登録免許税という税金がかかりますが、 この登録免許税を算出するために、 固定資産税評価証明書を取得する必要があります。  そして、登記の申請書には、この固定資産税評価証明書を添付する必要があります。

 固定資産税評価証明書は、東京都23区以外であれば、市区町村役場で取得できます。  東京都23区であれば、都税事務所で取得することになります。  1通400円程度で、必ず最新の年度のものを取得するようにして下さい。

 固定資産税評価証明書は、4月1日以降に最新のものが出るので、 4月1日以降に登記を提出する場合は、 それ以前に取得した前年度の評価証明書を添付することはできませんので注意しましょう。  例えば、3月31日に相続が発生しても、評価証明書は4月1日以降に発行された最新の年度のものを 添付することになります。 価格に変更がなくても同じです。





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