相続登記の手続きを分かりやすく解説。基本的な相続登記手続きは自分でできます!相続登記申請書ひな形も。ご利用は無料です。
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自分でやる 相続登記!

 相続登記の基本
1.相続登記は自分でできる?
2.相続登記は3種類ある
3.いつ?だれが申請する?
4.どこに申請する?
5.相続登記にかかる費用
6.相続人はだれか?
7.登記事項証明書の取得
8.戸籍、住民票等を集める
9.固定資産評価証明の取得
10.相続登記申請書を作成
11.相続登記申請の添付書類
12.相続登記を申請する
 * 相続登記申請書 書式
 * 相続関係説明図 書式

 法定相続の場合
1.法定相続人の特定
2.法定相続による相続登記

 遺産分割協議をした場合
1.遺産分割とは?
2.遺産分割協議書を作る
3.遺産分割による相続登記

 遺言書がある場合
1.検認手続きをする
2.遺言書による相続登記

 相続の基礎知識
1.法定相続とは?
2.法定相続の具体例その1
3.法定相続の具体例その2
4.法定相続の具体例その3
5.法定相続の具体例その4
6.相続欠格とは?
7.相続欠格の具体例
8.相続人の廃除とは?
9.相続の承認と放棄
10.限定承認の申立て
11.相続放棄の申立て
12.遺言と相続の関係
13.遺留分とは?
14.相続税について

 その他
1.よくある質問
2.リンク
3.お問い合せ
 相続登記にかかる費用
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 相続登記にかかる費用 まとめ
  1. 登記事項証明書代 1物件につき千円
    * 要約書にした場合 1物件につき500円
  2. 戸籍、住民票、評価証明書代 数千円
  3. 法務局への交通費又は郵送代 数千円
  4. 登録免許税 固定資産評価額の1000分の4
* 要約書とは、登記事項証明書に記載されている事項を要約した書面です。 地番や家屋番号、所有者などが記載されます。

 自分で相続登記を申請すれば、手数料などはとくにかかりませんが、 登記をするには登録免許税という税金がかかります。  他には、郵送で登記申請をする場合は往復の郵券代、法務局へ出向く場合はその交通費、 また郵送で申請した場合でも、補正のため法務局へ出向く必要があれば、 その交通費などがかかることになります。

 なお、登録免許税は、固定資産税評価証明書の評価額(1000円未満は切り捨て)が課税価格になり、 それに1000分の4を乗じた額(100円未満は切り捨て)が登録免許税になります。  例えば、固定資産税評価額が、土地7,654,321万円で、 建物が3,219,876万円だとすると、合計で10,874,197円となり、 1000円未満を切り捨てた10,874,000円が課税価額となります。  さらに、その額に1000分の4を乗じた43,496円の100円未満を切り捨てた 43,400円が登録免許税となります。  登録免許税は、額面分の収入印紙を購入し、登記申請書の余白に貼って納めます。

司法書士や弁護士等の専門家に依頼した場合
 司法書士や弁護士等の専門家に依頼した場合は、報酬として5〜7万円ほどかかるようです。  ただし、相続人の数や、不動産の数や価値、また権利関係の複雑さに応じて加算されるのが普通です。  「相続登記3万円でやります!」などという広告を良く見かけますが、もろもろ加算されて 結局高い値段にということもあるので注意しましょう。  着手して実際に相続人を調査してみないと、どれだけ複雑なのかも分からないため、 ある程度の上限を確認しておくなど、依頼する場合は後にトラブルにならないよう良く確認しましょう。
 相続登記を早急に済ませたい、自分で手続きをする時間がないという方は、司法書士などに 依頼してしまう方が賢明でしょう。 相続登記は自分で出来るとはいっても、やはりそれなりの時間は必要です。





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